椿小学校 PTA 会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、椿小学校 PTA という。
(目 的)
第2条 本会は、保護者と教職員が協力して、学校、家庭及び社会における児童の健全な成長を図るとともに、会員相互の教養を高めることを目的とする。
(活 動)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)学校及び家庭における教育の理解とその振興に関する活動
(2)児童の校外における生活指導に関する活動
(3)児童の教育環境の改善に関する活動
(4)簡易保険団体払込制度を活用した各種活動の充実
(5)その他本会の目的達成上必要な活動
(会 員)
第4条 本会の会員は、椿小学校児童の保護者及び同校の教職員をもって組織する。
第2章 機 関
(役 員)
第5条 本会の役員は、次のとおりとする。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 6名程度(内1名は教頭)
(3)監 事 2名
(4)専門部部長 各部に1名
(5)専門部副部長 各部に3名以内
(6)各部に若干名
(7)理 事 各部に各学級より1名
社会教育部においては、古川・和泉・市坪から若干名
教職員から若干名
2 会長、副会長及び監事は、総会において会員の中から選任する。
3 理事は、各学級、各町(古川・和泉・市坪)及び教職員から若干名を選出する。
4 専門部部長、副部長及び専任理事は、理事の中から選出する。
5 常任理事は、専門部部長、副部長及び専任理事をもってあてる。
6 役員の任期は、1年とし再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
7 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、この会を代表し、会議を招集し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(3)監事は、本会の会計監査の任にあたる。
(4)専門部部長は、各専門部の運営を総括し、部の活動目的を推進する。
(5)常任理事は、本会の運営に参画する。
(事 務 局)
第6条 本会の庶務を処理するため事務局を椿小学校内に置く。
2 事務局には、事務職員を置くことができる。
3 事務職員の任免、その他必要な事は会長が常任運営委員会に諮って定める。
(機 関)
第7条 本会に次の機関を置く。
(1)総会
(2)常任運営委員会
(3)組織委員会
(4)専門部会
(5)特別委員会
(総 会)
第8条 総会は、本会の最高決議機関であり、毎年4月に開催する。ただし、常任運営委員会で必要と認めたとき、又は会員の2分の1以上の要求があったときは、臨時総会を開くことができる。
総会は、次のことを決める。
(1)会則の決定及び変更。
(2)会長、副会長及び監事の選任。
(3)事業報告、決算の承認並びに事業計画、予算の審議。
(4)その他本会の活動に関する重要な事項。
2 総会は、総会に出席した会員から選出された議長の裁量により成立し、出席会員の過半数の賛同によって議事が決定される。
(常任運営委員会)
第9条 常任運営委員会は、執行機関であるとともに、総会に次ぐ決議機関である。
2 常任運営委員会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
3 常任運営委員会は、随時会長が招集し、本会活動の運営について協議する。
4 常任運営委員会の報告並びに広く会員の意見を反映させる場として、学期に一度程度、理事会(決議機関ではない。)を開催し、この理事会には理事以外の会員も参加できるものとする。
(組織委員会)
第10条 組織委員会は、執行機関であるとともに、総会、常任運営委員会に次ぐ決議機関である。
2 組織委員会は、会長、副会長及び専門部部長をもって構成する。
3 組織委員会は、必要に応じて会長が招集し、常任運営委員会より付託された案件について協議する。
(専門部会)
第11条 専門部会は、次の専門部で構成し、各部に部長、副部長、専任理事及び理事を置く。
(1)学校教育部 (各学級から選出された理事で構成する。)
(2)家庭教育部 (各学級から選出された理事で構成する。)
(3)社会教育部 (各町から選出された理事で構成する。)
(4)広 報 部 (各学級から選出された理事で構成する。)
2 専門部会は、必要に応じて部長が招集し、部活動の運営について協議し、常任運営委員会に提案し、その決議事項を推進する。
(特別委員会)
第12条 特別委員会は、会長が常任運営委員会に提案し、必要に応じて構成する。
2 特別委員会は、委員長が招集し、その決議事項を執行する。
第3章 会 計
(運営経費)
第13条 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 本会の会費は、1児童につき月額350円とする。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付 則
この会則は、昭和51年4月1日から施行する。
「改正」 昭和58年5月 1日
「改正」 昭和61年5月 1日
「改正」 昭和63年5月 1日
「改正」 平成 元年5月 1日
「改正」 平成 2年5月 1日
「改正」 平成 3年5月 1日
「改正」 平成 6年5月 1日
「改正」 平成 7年5月 1日
「改正」 平成 9年4月19日
「改正」 平成10年4月18日
「改正」 平成12年4月23日
「改正」 平成13年4月21日